top of page

珪藻土製品の輸入前アスベスト検査が12月に義務づけ


2021年始めのブログ「珪藻土商品にアスベスト」https://www.ekabe-keisodo.com/post/asbestで取り上げた珪藻土商品のアスベスト問題。

厚生労働省は3月19日、珪藻土製品を輸入する際に事前にアスベスト(石綿)が含まないことを検査させるよう政令を改正して義務づける方針を公表しました。


2006年9月以降、労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令の規定に基づき、アスベストをその重量の0.1%を超えて含有する物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造、輸入、譲渡、提供、使用してはならないこととされ、2012年3月に全面禁止されました。

しかし2020年12月以降、海外から輸入され国内で販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマットやコースター等の製品に、相次いでアスベストがその重量の0.1%を超えて検出され、石綿障害予防規則の改正を行うこととなりました。


輸入製品のアスベスト検査をしてこなかったため、労働安全衛生法石綿障害予防規則を改正し、珪藻土製品について輸入前の検査を義務づける方針です。

  1. 検査義務が課される製品(※)を輸入する者で、製品の輸入の際に当該製品中にアスベストがその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを書面により確認しなければならない

  2. 基準超のアスベスト含有が明らかになった場合、所轄の労働基準監督署に遅滞なく報告させる義務が課される

※検査義務が課される製品

石綿を重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものは、珪藻土を主たる材料とするバスマット、コースター、なべ敷き、お盆、その他これらに類する板状の製品


すでに改正案の概要を3月19日に公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始。締め切りは4月17日。


■石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者案に関する意見募集について


<スケジュール>

  • 3月19日~4月17日に意見募集

  • 5月上旬に石綿則改正を公布

  • 8月1日には先行して基準超の場合の報告制度を開始

  • 12月1日に検査義務施行

■概要(石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者案について)

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page